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著作権が侵害

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著作権では、誰しもが、著作権を侵害し、又は侵害されるおそれがあるものとして、意図せず、著作権を侵害してしまうケースがありますが、逆に、ご自身の「著作権が侵害される」ケースについて、ご紹介しましょう。

春は行楽シーズン、花見でも沢山の写真を撮って、SNS等にアップする機会も多いでしょう。

このご自身で撮った写真は「著作物」になります。

よって本来、他人が勝手に使用することは出来ないのですが、
知らないうちにコピーされてSNS等に使われている事があります。

他人の著作物でも、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」で使用する分には、著作者の許諾を得る必要はないとされていますが、
SNSへのアップはこれに該当せず、不特定多数の人がアクセスできる状態ですので、違法複製となります。

実際、写真はコピーし易いので、技術的に防ぐのは難しいのですが、利用条件について、記載をしておいたり、「ウォーターマーク」と言いまして、背景に透かし文字を入れておく等の対策も御座います。

これで複製を防げるわけではないのですが、透かしにご自身のペンネームやロゴ等を入れておくと相手がコピーした時のプレッシャーにはなりますし、
民事上の損害賠償請求などをする時にご自身の著作物であることが証明し易くなります。

実際に、ご自身の著作権が侵害されている事実を発見した時は、まず、証拠画面を写真に残すことが大切です。
そして、サイト運営者に報告し削除の依頼をすると良いでしょう。
同時に、著作権を侵害している者に警告文を送り改善を要求しましょう。

相手の氏名と住所がはっきり分かる場合は、内容証明郵便で通知すると良いでしょう。

著作権に関しては、内容証明で警告するだけでもかなり効果があると思います。

万一それでも、侵害行為を止めない場合は、訴訟も検討していく事になりますが、相手に求める賠償金が60万円以下など少額の場合は、少額訴訟をお勧めします。
これは弁護士がいなくてもご自身で出来ますし、簡易裁判所の職員もいろいろ教えてくれます。更には、1回の期日でスピーディーに終わります。

著作権は、侵害し易いですし、また侵害され易い権利ですので、注意が必要ですね。

最近、若者の間ではアプリで写真を合成すること等が流行っており、安易にSNSにアップしている等とニュースでやっていましたが、このあたりは取り締まりを強化しないと大変な事件に発展する事も考えられますし、今後益々注目される権利になるでしょうね。

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