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心裡留保

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心裡留保(しんりりゅうほ)」
最近あまり聞かず、これを根拠にして何か主張することが少なく忘れていたのですが、「冗談は無効です!」というものです。

そんな法律あるのですか?と聞かれそうですが、ちゃんとあります。

民法第93条「心裡留保」
1.意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、または知る事ができたときは、その真意は無効とする。
2.前項但し書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

条文にすると急にわかりづらくなりますが、ドラマでは痴漢の冤罪を挙げていて、警察に被害届も既に出されている状態でした。そこで男性側は、3日以内に1000万円準備するから被害届をとり下げて欲しいと懇請します。
その際、「サラリーマンでそんな大金用意できるわけないでしょう?冗談でしょう?でもそっちがそう言うのなら、それで示談しましょう。」という話になり、即刻被害届をとり下げる書面にサインをし実際に警察所にて取り下げました。

ところが、3日経っても1000万円が振り込まれません。
どういう事だ!と血相を変えて連絡を入れると、「あれは、冗談です。あなたも冗談だとわかっていたでしょう?」とサラッと言い放ったのです。
そんな態度ならもう怒った!もう一度被害届を出して逮捕してもらおうと警察署に駆け込んだのですが、一度取り下げた事件をもう一度挙げる事は法律上出来ず、断られてしまいます。
その際、相手が1000万円支払うと言ったのに払わない事を警察に伝えたのですが「民事不介入」という事で取り合ってもらえず終了しました。

かなり強引なやり方ですが、この条文の意味は、冗談でも基本的に有効、しかし相手がそれは冗談だと知っていたもしくは、世間一般的に冗談だとわかるでしょう、という時は無効という事です。

痴漢で1000万円は法外ですよね、その時点で冗談だとわかるという事なのですが、条文の2で、とはいえ、全く事情を知らない第三者がこの問題に関わってきたときは、その人にとっては有効な話であり対抗できないとしています。

下手な冗談を打って、周りも関わってきてしまったら、有効になってしまいますので、本当に奥の奥の手といったところでしょうか。

まあ、この話、言った言わないの話しにもなりかねず、続きが有ればもめそうですね。

弁護士さんが扱うような法廷で白黒つくものはスカッとしてかっこいいですよね。でも世の中のトラブルは白黒つかない裁判に耐え得る証拠も無いものが多いのではないでしょうか。

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