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病院医師ハラスメント「ドクハラ」

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病院の話しをしましょう。病院には、ちょっとした身体の異常でもかかりますよね。

しかし、こちらがどんなに異常を訴えても・・・
いやその前に患者側が何か話す事を遮られ、症状を聞いてもらえない事ってないでしょうか。

「医者と目が合わない」「ずっとパソコンの画面を見ている」「オーラが高圧的で質問さえ出来ない」「薬や今後の治療方針の話しをしてくれない」等という話はよく聞きます。

これらは一種のハラスメントで「ドクハラ」等と最近では言われますね。

では、それを、内容証明にして病院に通知する事は出来ても、最終的に訴訟までなって「勝訴」することは出来るのでしょうか?

医療トラブルと言えば、医療ミス・医療過誤等が思い浮かぶと思います。
しかも、病院側に過失があっても裁判では、ほぼ勝てない等という話も聞きます。

これは、事実です。
しかし、「ドクハラ」、すなわち、医師によるハラスメントが問題になってきて、昔みたいに「お医者様と患者」という関係ではなくなった中、様々な判例が出てきています。

東京高裁、平成20年(ネ)第3342号

「精神科で人格を否定されPTSDになった損害として、被告である医師に200万円の支払いを命じた事例」

この判例は、
「過去においてストーカー被害に遭った事があり、PTSDを発症する可能性がある患者に対し、患者に安心感を与え、受容的な態度で接する必要があったにも関わらず、医師は患者を短絡的に診断し、患者の状態を考慮する事無く人格障害との診断を告知し、患者の人格を否定するような発言をしたものであり・・・治療行為として必要性が無く且つ患者の状態を観察した上で必要な時機にその病名を告知すべき義務を怠ってされたものであり・・・」
と医師の診断が、何と「全否定」されています。

「お医者様の診断」が全否定されるなんて!!

と思われるかもしれませんが、現代はそんな時代でもない様です。
患者側の「知る権利」も重要ですし、きっちり向き合い説明義務も果たして診断しない限り、債務不履行ないし不法行為を形成するものとして判断される事もあるのです。
患者が病院を受診した時点で「準委任契約」が成立しているとも考えられますので、医師と患者は対等な契約関係にあるとも言えます。

このケースの場合は「録音テープ」が有ったことも重要なポイントになったようですよ。
診察は、密室で起きていますし、患者の知る権利が、認められてきた現代では、医療の現場でもやはり自己防衛は必要ですね。

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