中学生の娘がネットいじめに遭っています。
学校内での出来事が書かれているので、同級生の書き込みである事はほぼ間違いないのですが、匿名で特定出来ません。実名とクラス名を挙げられ、「キモイ」「ウザイ」「死ね」「友達の財布を盗った犯罪者」等と書き込まれています。
学校に相談しましたが、ネット上であり、学校内で起きた事ではないので関与出来ないと言われました。どこに相談したら良いのでしょうか。
この様に未だに学校がいじめの定義すら把握していないケースが散見されますね。
文部科学省は、「いじめ防止対策推進法」で「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と「いじめ」を定義しています。
場所が学校内であるかどうかは関係ないのです。
また14歳を超えると刑事未成年ではなくなってきますので、刑法が適用されます。
いじめは、暴行罪や脅迫罪、侮辱罪、名誉毀損罪、強要罪など数多くの罪名に匹敵する内容であることが多く、いじめ=犯罪だという事を学校や加害生徒の保護者が重く受け止めるところから、いじめの対策が始まります。
因みに14歳未満であれば刑法が適用されず犯罪ではないと考えている人がいますが、それは違います。
触法少年と言いまして、刑法で罰せず、経路が違うだけで調査や処分の対象になります。
ここでは詳しくは触れませんが、家庭裁判所の少年審判により、不処分、保護処分、知事又は児童相談所長送致があります。重大事件のケースでは、この保護処分の中で少年院送致となる場合もあります。
また、保護者は子供同士の単なるいざこざと軽く考えていて子供に任せ何もしないケースもありますが、先程の「いじめ防止対策推進法」は、保護者の責務として、「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努める」旨の規定を設けています。
子供同士のケンカといじめは全く違いますので、そのあたりの認識を先ず学校に対して変えさせ、続いて加害生徒の保護者に対し責任追及するという流れが王道かと思います。
最近は個人情報の関係で加害生徒の自宅の住所を知らないケースも多いですが、学校にいじめに対する認識を植え付けた後であれば、学校「気付」で保護者宛の通知を送る事を許可する学校が殆どだと思いますので、出来る事を一つずつ順序立ててやっていくと良いでしょう。