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未成年者法律行為

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子供が家族共通のパソコンでネットショップを利用し、高額商品を購入していました。
多額な請求が来てびっくりしたのですが、クーリングオフ出来ますか?
このような子供の勝手な法律行為に関し、少し整理したいと思います。

民法5条1
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

民法5条2
未成年者がその法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、原則として取り消す事が出来る。

今回のご質問は子供が親の同意なくネットショップで購入していますので、取り消し可能です。

ただし、原則には例外があり、以下2つの場合は取り消しが出来なくなります。

1. 法定代理人の同意を得ていた場合
2. 未成年者が詐術による申し込みを行った場合

1は親が自分で許可していたのですから、あとから未成年者を理由に取り消す事が出来ないのは当然ですよね。

問題は2ですね。

未成年者が嘘をついていた場合です。

自分は成人しているとか親の同意は既に得ている等がそれにあたります。

ただし、子供の言う事ですので、どの程度であれば、詐術として成立するのかがポイントになります。

この点判例は、

単に、未成年者である事を隠していただけでは詐術にあたらず、何か騙す手段を用いて積極的に相手を騙した場合、詐術にあたるとしています。

今回ネットショップですので、例えば申し込みをする際、

あなたは成人していますか?
あなたが未成年者の場合のみお聞きします、親の同意は得ましたか?

という質問に「はい」と答えただけでは、積極的に騙したとは言えません。

ところが追加で、生年月日を入力させる画面があり、そこでも虚偽の入力をした場合、何か騙す手段を用いたと言えますので詐術にあたり、取り消しが認められなくなるのです。

この様に事実を隠していただけでなく、相手を騙すためにプラスαの何かを使った場合、詐術にあたりますので、子供によく言い聞かせましょう?

ん?言い聞かせたら駄目ですね。

ネットリテラシーに関しては家族でよく話し、日頃からネットのセキュリティを強化しておくと良いでしょう。

因みにクーリングオフは対象では御座いません。

特定商取引法でいうクーリングオフは、

1 訪問販売や電話勧誘販売で、自分で考える時間を与えてくれないような取引
2 マルチ
3 特定継続的役務提供(エステ・語学教室・家庭教師・塾・結婚相談所・PC教室)
4 誘引販売取引(この業務をするにはこの商品が必要と買わせる取引)

と限定されています。

それ以外は各業界で独自の法律、たとえば保険業法や宅建取引業法などで定めていますが、店舗に自ら出向いて契約したケースは対象外です。

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