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瑕疵担保責任が契約不適合責任

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「瑕疵担保と契約不適合」について

2020年4月に施行された改正民法から、瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変わっています。

これは消費者側にとって、責任追及のために取り得る手段が増えた改正となっておりますのでポイントは抑えておくと良さそうです。

先ず、従来の瑕疵担保責任では、「隠れた瑕疵」があった場合に責任が限定されていました。

誰から見ても明らかな瑕疵(欠陥)があるモノを販売するのは、不当ですが、それを購入してしまった場合、「隠れた瑕疵」ではないので、責任追及出来ないという問題が御座いました。

つまり、誰しもが容易に見つける事ができる欠陥ではなく、容易に発見できない欠陥が見つかった場合に請求出来る権利であり、またそれを立証しなければいけないというハードルがあったのです。

売主側が守られている様な印象を受けますよね。

また担保責任の範囲も不明確でした。

そこで、民法改正により買主側に有利な変更が成されたのです。

ポイントは2つ。

■隠れていなくても良い
■追完請求・減額請求可能

はい、先ず、隠れた瑕疵の部分が削除され、代わりに「契約の内容に適合しない」という文言に変わりました。契約はお互いの合意で成立するのですが、その合意された契約内容に種類や品質、数量が合致しないのであれば、その欠陥が隠れているかいないかに関わらず請求可能という事です。

次に、売主側に請求できる事項として、これまで、契約の解除とそれに伴う損害賠償が御座いましたが、これに加え、目的通りになるように修理を依頼したり、目的通りでは無い部分に関し減額を要求したりする事が出来るようになりました。

改正民法では、契約解除権、損害賠償請求権、追完請求権、代金減額請求権が明記されましたので、契約の不適合があった場合は、これらから臨機応変に選んで請求できるようになったという事です。

例えば、ペットショップで購入した愛犬に先天性の疾患が見つかったような場合、これまで、それが隠れた瑕疵と言えるのかが、そもそも問題になりましたし、店側から契約を解除して返品返金に応じるという事で愛犬の返還を求められ、それ以外一切応じない等という事が起きていました。
しかし、一度家に来てくれた愛犬ですから、そう簡単に手放せないですよね。契約に適合しないという事であれば、治療費の補填を求めたり、購入代金の減額を求めることもできるという事です。

詐欺まがいの契約をさせられそうになった際は、本来の契約の目的に適合しているのかどうか、適合していないのなら、どういった請求が出来るのか、整理しておくとイザという時慌てずに済みますね。

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