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嫡出推定

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再婚した際などに問題になるのが、この「嫡出推定」です。

簡単に言いますと、
嫡出推定→誰の子なの?

といった問題で、これまで、離婚後100日間は女性の再婚禁止期間とされていました。
そして、100日を過ぎて再婚をしても離婚から300日を超えなければ、元夫の子と推定されていました。

それに対し、議論が有りましたが、2月1日、法制審議会は、この嫡出推定の制度を見直す要綱案をまとめました。

内容は大きく2つ。

1.女性の再婚禁止期間の廃止
2.再婚したら現夫の子

離婚後300日以内に生まれたら、元夫の子と見なす原則はそのままで、再婚したなら、その後に生まれた子は現夫の子と見なして良いでしょうということです。

これに伴い、嫡出避妊の訴えの手続も期間等大幅に見直すようですね。

これまで、嫡出推定でトラブルになるケースとしては、「無戸籍児」の問題がありました。

これは、離婚後300日以内だと元夫の子とされてしまい、夫の戸籍に入ってしまうので、母親が出生の届出をしないといった問題です。

また、再婚禁止期間を経て再婚し妊娠したが、早産で生まれたため、出産が離婚後300日以内になってしまった場合、医学的な証明書を出生届に添付しなければならないといった問題もありました。

更に、我々の実務でもある外国人の在留資格の点では、再婚禁止期間(旧民法では6ヶ月)が有ったがために再婚で得られる在留資格「日本人の配偶者(ニッパイ)といいます」が取れず、別の在留資格で繋ぐなどギリギリの綱渡りが成されることもありました。

その様な問題があり、見直しが検討されてきていたということです。

明治時代から続いた制度ですから時代に合わせて変わっていくのは当然ですね。

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