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愛情的利益の侵害

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愛情的利益の侵害」について

事例は、原告が妻、被告は、夫の不倫相手です。

この夫婦には子供が3人いましたが、夫は、被告女性と肉体関係をもち、何と子供を産ませ、妻子を棄てて、その被告女性と同棲してしまったという事件です。

因みに、この被告女性は、銀座のバーのホステスさんだったようですが、生れた子を認知もさせています。

原告妻は、被告女性に500万円の慰謝料を請求しました。

これに関しては、妻の権利を侵害するものとして、300万円が認定されています。

また、原告妻は、子供らが父親と共同生活を送ることによって得られたであろう「愛情的利益」も侵害されたとして子供一人につき100万円の慰謝料も請求していました。

これに関しては、どう思われたでしょうか。

請求の根拠としては、間違ってはいないですよね。

父親が他の女性と同棲して出て行ってしまったわけですから、子供にとっても大きな影響を与えられたでしょうし、認められてもおかしくないですよね。

実際そういった「愛情的利益」侵害説の様な意見は、専門家の中で少数派ではあるものの存在しますし、当該判決においても、第一審は、子供1人に付、30万~50万の慰謝料を認定しています。

今回、被告女性が、積極的に父親の子に対する監護権を阻止したとは言えないとして、控訴審、上告審ではいずれも棄却されています。

しかし、「愛情的利益」が、単なる説ではなく裁判の判決で認められたというのは大きなポイントでしたね。

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