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未成年者取消権

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子供によるオンラインゲームの無断課金やネット関係のトラブルです。

国民生活センターへの相談件数も昨年の1.5倍で3700件を超えるなど急増しているようです。

親のアカウントにメールがいかないように設定し、請求が来てはじめて判明するケースも多く、更に、タブレット端末に残っていた親のクレジットカード情報をそのまま利用し、月に100万円を超える被害に遭われた方もいらっしゃいます。

実際に支払ったケースの統計で見ますと、10万円未満の被害が半分くらいで、これは逆に10万円を超える被害も半分いるということを表しています。

被害とは言っても、自分の子供がやったことですし、親がスマートフォンやゲーム機を子供に自由に使わせている点に落ち度があり、支払わざるを得なかったのだと思います。

また「キャリア決済」と言いまして、課金した料金が電話代に加算される仕組みを子供の方が知っていて悪用されてしまうケースも出てきている様です。

最近、子供の方が、ネットリテラシーが高くオンライン等の知識がありますからね。

さて、ではこの未成年者が行った決済について、後から取消すことは出来るのでしょうか。

民法第5条

「未成年者は、制限行為能力者とされ、その利益を保護するため、親の同意なくした契約は、未成年者本人もしくは親(法定代理人)が取消すことができる。」

これを未成年者取消権といいまして、理論上は取消すことができることになっています。

ただし、この条文にはいくつか条件があります。

例えば、親が与えた小遣いの範囲とか、親の同意を得ているという詐術を用いたときは取消すことが出来ません。
(民法第21条)

事業者側も様々な工夫をしており、親の同意の確認は勿論、年齢に応じた課金限度額を設けるなどの対策をしています。

これを乗り越えて、無断課金をした場合は、事業者側に落ち度もなく、親の落ち度が指摘されるケースが多いのも実情です。

事業者側が有名な会社の場合、任意で返金に応じているケースもあるようですが、事業者も様々ですので、親子の取り決めや対話といった家族内の基本的なやり取りが、最も有効なリスク管理と言えそうです。

法は、知らないと大変な事になることもありますが、完ぺきではないということですね。

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