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使用者責任

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本人以外に責任追及できるケースとして、よく挙がるのが、「使用者責任」ですね。
若いアルバイトが、自転車で配達中に事故を起こしたといったケース。

この場合、アルバイト個人にも請求出来ますが、お金が無さそうですし、その使用者たるお店や会社に請求する事も出来ます。

これは、民法715条の使用者責任と言われるものですね。

民法715条
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」

この使用関係は、正社員としての労働契約に限りません。有償、無償、継続的、一時的に関わらず、認められます。

では、はやりのウーバーイーツはどうなるでしょうか?

ウーバーイーツの自転車の危険運転やそれに伴う事故も増えているようですが事故に遭った場合、ウーバーイーツ社に損害賠償請求は出来るのでしょうか?

これについては、未だ確固たる判例などは出ていませんが、基本的に、ウーバーの配達員はウーバー社の社員ではありません。個人個人独立した個人事業主という扱いです。自転車とスマホ一台があればネットで登録でき、いつでも誰でも始められる様な事業スタイルです。

よって、ウーバー社と配達員には、雇用関係は無いので、基本的には難しいですね。

自転車との事故でも後遺症が残り、数千万の賠償責任が生じる場合もあり、責任を負うのが、若い配達員のみとなると、あまりにも心許ないですよね。

そこで、ウーバー社は、全員に自転車保険を加入している様です。

上限は1億円という事ですね、この点は少し安心です。

ただし、保険会社の交渉代理は付いていない補償内容らしく、やり取りは、加害者と直接しなければいけません。

キッチリと対応する配達員であれば良いのですが、中にはいい加減な人もいるでしょうし、更にその中には、事故後逃げてしまう様な配達員もいるかもしれません。
その時、配達員が何処の誰かわかりませんよね。

わかるのは、ウーバーのカバンをもって自転車に乗っていた人という事だけ・・・

これでは、結局、損害賠償請求する相手がわからず、泣き寝入りなんて事も起きてしまいます。

最近では、ウーバーイーツの配達員に番号を付すべきだという議論も出てきている様ですが、気軽、匿名に近い状態で稼げるというニーズとは逆行しており、まだまだどうなるかわかりませんね。

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