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相続させる旨の遺言

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改正民法の「相続させる旨の遺言」について、注意点を挙げさせて頂きます。

これはちょっと前の2019年7月1日に施行されたもので、意識されていない方もいらっしゃいますが、非常に重要な改定が成されています。

例えば、これまで遺言の中で息子に不動産を相続させたい場合、「息子に本件不動産を相続させる」と遺言で記載すれば、この息子さんは本件不動産の所有権全てを取得する事が出来ました。

特定遺贈と同じような処理なのですが、登録免許税が低いなどの利点もあり、遺産分割方法に関し、遺言に「相続させる」旨記載することはよく行われてきました。

この息子さんは、特段何もしなくても、この遺言が有れば、全ての権利を取得出来たのです。

ところが、改正民法により、これだけでは駄目になりました。

「対抗要件の具備」が必要になったのです。

対抗要件と言いますのは、人に権利を主張出来る条件のようなものです。

不動産の対抗要件は、「登記」です。

この登記を備えていないと第三者に対抗が出来ないのです。

例えば、先程の例で他に長女がいたとして、この長女が自分にも持ち分があると言い張り、その持ち分を第三者に売却してしまった場合、この息子さんは、第三者に対抗出来ず、不動産の全部を取得出来なくなってしまうのです。

遺言で相続してもらえたから安心といって何もしないでいると、他の人にその財産をもっていかれてしまう虞があるという事です。

改正民法では、不動産以外に、動産や債券、株式、著作権などにも対抗要件の具備を求めていますので、これを知っておくことは勿論のこと、相続の際は、注意して財産を守る必要がありますね。

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