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飲酒運転

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交通事故「飲酒運転」について

某元アイドルの男性が酒気帯びでバイクを運転し車両に衝突したというニュースがやっていました。
距離が近くだから良いだろうとの判断だった様ですが、異例の家宅捜索にまで発展してしまいましたね。
お酒が入っていると、速度調節やハンドル操作を誤ることがあるので、当然飲んだら運転はしてはいけないですし、本人もわかっていたはずですが、
事故さえ起こさなければ・・・という安易な考えから酒気帯び運転をしてしまうというケースは後を絶ちません。

今回ご紹介するケースも飲酒運転で停止中の車両に衝突したという事故です。
(東京地判平16・5・31)

被害車両に乗車していたのは、母親で、この事故により、脳挫傷、急性硬膜外血腫、頭蓋骨骨折などの傷害を負い、約2ケ月入院した後、2年半ほど通院し症状固定となりました。
後遺症として、言語障害、四肢麻痺、頻尿、複視などの症状が残存し、後遺障害等級1級と認定されました。

細かいものは除いて、母親本人の慰謝料としては、

傷害慰謝料360万円
後遺障害慰謝料2800万円
後遺障害逸失利益4600万円
休業損害850万円
将来の付添介護費1億1300万円
将来の治療費400万円
家屋改造費800万円
車両改造費200万円
などが認められました。

更に、今回のケースでは、何の落ち度もない母親が突如被害者となり、家族へ相当な精神的負担を強いたということから、被害者とは別に家族固有の慰謝料として、被害者の夫に400万円、子供に200万円、両親に100万円ずつも認定されました。

一時の気のゆるみから、相当な大事故になってしまいましたね。

酒気帯び運転は、呼気1リットル中に0.15mg以上のアルコールが含まれているとアウトなのですが、自身の感覚として酔っている酔っていないは関係無く、この数値以上に呼気にアルコールが残っていた時点でアウトなのです。

飲んで数時間寝て起きても引っかかる数値ですので、深酒は注意が必要ですね。

罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっていますが、警察の実務では、罰金30万円(初犯の場合)と決まっている様です。

勿論、酒気帯びで事故を起こしたら、罰金では済まされず懲役刑になることがあります。
執行猶予は付くと思いますが、付いたとしても懲役刑に変わりはなく、職を失う人もいるでしょう。

酒気帯びに似たもので酒酔い運転というものもありますが、これは、「酒に酔った状態」で運転することを言い、呼気検査の数値は全く関係ありません。見た目の判断ですので、お酒の弱い人が該当し易いですね。

罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっていますが、こちらも警察実務としては一定の傾向が有り、罰金50万円が多く、勿論事故を起こしたら、懲役刑になることがあり、酒気帯びよりもその確率はグーンと上がります。

今回ご紹介した様に、人に怪我をさせ、後遺障害を負わせた場合、刑罰や行政罰だけでなく、民事上も経済的負担など取り返しのつかない事になりますので、酒気帯び、酒酔い運転は絶対にやめましょう。

万一「ちょっとだから大丈夫」なんていう人がいたら絶対に止めましょう。

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