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心的外傷後ストレス障害

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心的外傷後ストレス障害に対して後遺症と認めた判例」をご紹介します。

ご家族でドライブ中、ご主人が運転していたところ、加害車両と衝突し、同乗していた奥様が左鎖骨外側端骨折、胸部、大腿部、腹部捻挫等の傷害を負い、入院139日、通院8日を要しました。

これに対し、当然、治療費全額と休業損害や逸失利益、ケガに伴う傷害慰謝料が認められたのですが、それ以外に後遺障害慰謝料950万円が認容されました。
実はこの事故、当時9ヶ月のお子様を抱いて乗車していたところ、事故の2日後にこの子は亡くなっています。

子の死亡の翌日より、奥様の精神状態が悪化し、軽易な労務、日常生活を辛うじて送るのが精いっぱいの状態にあるのが、後遺障害の等級7級4号に該当するとして、後遺障害慰謝料を認めたのです。

このPTSDに対して慰謝料を認めたのも参考になりますが、自動車保険料率算定会(自算会)が出した等級が14級であったにも関わらず、更に重たく受け止め等級を上げた事が大きなポイントです。

後遺障害と聞くと、後まで残る痛みや痺れ、麻痺などを想像されると思いますが、心的な傷害に対しても、きっちりと算出されるケースが有るというのは、事故後のストレスを考えると良い傾向ですね。

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