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民法の大改正

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民法の大改正もこの4月に行われます。

これは、かなり大きな出来事ですね。

民法自体は、生活に密接に係る法律であるにも関わらず、明治31年に施行されて以来、昭和22年の大改正以降、ほぼ変わらずにきていました。

お金を借りたり、契約したり、電車に乗ったり、デパートで買い物をしたり、日常には様々な権利義務が御座いますが、そのベースとなる法律が、明治時代に出来たものだったのです。

それが、ここにきて、ようやく、時代の変化に併せた改正が成されようとしています。
というか4月から改正される法律が多く御座います。

民法改正シリーズ1回目という事で、今まで散々やってきた名誉毀損やプライバシー侵害といった、いわゆる不法行為についての改正です。

不法行為にあった時の時効、つまり相手に責任追及出来る期間は今まで何年だったでしょうか?

そう、不法行為の「損害及び加害者を知った時から」3年でした。

人から何か嫌な事をされても、3年間何も主張しなかったら、損害賠償請求権などが消滅してしまうというのは、常識の様になっていましたね。(消滅時効)

ところが、今回の改定で民法第724条2が新設され、
「人の生命又は身体を害する」不法行為の場合は、その消滅時効は5年とする。
という事になりました。

3年→5年

不法行為の中でも所有物が壊されたような場合と、人の生命に身体を害する場合も区別したのですね。

今まで、特に交通事故などで長期の治療を要する場合に、加害者本人に損害賠償請求をする余裕が無い内に時効を迎えてしまうような事がありました。

その様な事が無い様、配慮した規定になります。

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