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台風の損害賠償請求

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関東地方を直撃した台風の雨・風の音が凄く夜中眠れないほどで、朝のニュースを見て、自然の脅威を感じましたね

ゴルフ練習場のネットが柱ごと倒れて家屋や車が損傷したニュースもやっていました。

他のゴルフ練習場では、この様なニュースになっていませんので、その設置または保存に瑕疵があったと解されます。

その様な場合は、ゴルフ練習場の占有者・所有者に対し、家屋や車両の損害賠償を求める事が出来ます。

これは、土地の工作物責任といいまして、土地に接着して築造された設備を土地の工作物と解し、その設置又は保存に瑕疵があり、そのことで他人に損害を与えた場合は、土地の工作物の「占有者」は自分自身に過失が無かった事を証明しない限り損害賠償責任を免れないとされています。
更に、土地の工作物の「所有者」は、無過失責任を負うこととされています。

占有者と所有者では、その責任が違い、所有者の方が重たい責任を科されている事になりますね。これも覚えておくと良いでしょう。

ここで、もう一つポイント、損害賠償責任には、「過失相殺」というものがあるという事です。

自然災害に過失なんて!!と思われるかもしれませんが、家は動かせないとしても、例えば、大型の台風が来ると分かっていながら、クルマを家の前の路上に駐車していた様な場合、その事が車両管理の落ち度と捉えられることもあるのです。

大幅に過失相殺されてしまいますので、注意が必要ですよ。

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