Loading

特定興業入場券の不正転売の禁止

LINEで送る
Pocket

「子供が関係する事故」についてご紹介しましたが、夏休みはご家族で様々なイベントに出かけることもあると思います。

一方、チケットは買ったけれど急に行けなくなってしまい友人家族にチケットを譲るなんて事もあるかと思います。

その様な中、先日6月14日に、特定興業入場券の不正転売の禁止等による興業入場券の適正な流通の確保に関する法律が施行されました。

長ったらしい法律ですが、「チケットの不正転売は駄目ですよー」という法律です。

詳しくは、チケットの不正転売と不正転売を目的とした譲受けを禁止しています。

チケット(興業入場券)は、「それを提示する事により、興業を行う場所に入場することが出来る証票であって、不特定又は多数の者に販売されるもの」と定義されています。

ラグビーワールドカップのチケット、オリンピックのチケットなどは勿論該当します。
では、不正転売とはどの様な事を指しているのでしょうか。

以下の2つの条件が付いています。(文化庁)

■ 興行主に事前の同意を得ず、業として行う有償譲渡であって
■ 正規の販売価格を超える価格で転売すること

これを読むと「なーんだ転売屋だけが取り締まりの対象ね」と思うかもしれませんが、この「業として」というのは、業者という意味では御座いません。

一般の人であっても「反復継続の意思」を持って行っていたと判断される場合は、対象となります。

反復継続の意思があれば、たとえ1回やっただけでも罪に問われる可能性があるので注意が必要です。

その罪は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方」が科されます。

この法律は、日本で行われるイベントのみ対象としていますが、日本ではこれからビッグイベントが目白押しですので、変な怪しいサイトからはチケットを買わない等、消費者側も十分に注意しましょう。

関連記事

  1. 刑法第39条
  2. 推定相続人の廃除
  3. ネガティブオプション
  4. ペット信託
  5. 相続開始
  6. 飲酒運転
  7. 慰謝料を請求する時の証拠
  8. 名誉毀損1
PAGE TOP