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準委任関係

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子供も夏休みに入り、お友達の子を預かるなんていう事もあるのではないでしょうか。
お友達の子も預かってプールに連れて行ったら、プールサイドで転んでしまい怪我をさせてしまいました。

さて、この場合の治療費は預かった側が全て支払わないといけないのでしょうか。

まず、預かった側は、子供の身体に関する危険を避けるため、相当の注意義務を負っており、目を離して怪我をさせた様な場合は、注意義務違反で損害賠償の責任を負います。

通常、子供を預かる場合は、保護者同士で明確な約束があるはずですので、
法律上は、「準委任関係」が成立しており、預かった人は重い注意義務が課されています。
「善管注意義務」というもので、子供を預かるのって、一種の契約ですし、重い義務を負うのですね。

委任契約とは・・・
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約をいう(民法643条)。
法律行為でない事務の委託を準委任といい,これに委任の規定を準用する(656条)。

ただし、預けた方の親にも全く責任が無いわけではなく、活発な男の子を預けた場合は、相当程度の過失相殺がなされると解されています。

とはいえ、ケガをさせてしまったのに相手の親に治療費出してなど言いにくいですよね。

危険が伴う場所に沢山の子を引き連れていくなど、安請け合いはしないように注意しましょう。

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