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損害賠償額の算定

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「損害賠償額の算定」についてお話しします。

交通事故の際の損害賠償算定基準は、たいてい保険会社が間に入っているので知らなくてもそれなりに賠償に関する処理はされていくものです。

ただし、被害者側に知識が無いなと思われると低い基準で処理され、
不利な示談をさせられる事もよくあります。

よって、ポイントだけ知っておくと良いでしょう。

負傷した場合の損害は、財産的損害と精神的な損害、いわゆる慰謝料に分けられます。

この財産的損害は、更に積極的損害と消極的損害に分けられ、
以下の様な項目が挙げられます。

■積極損害
治療費
通院交通費
付添看護費
入院雑費
器具などの購入費
車椅子等で必要に応じ家屋の改造費
葬祭関係費用
その他、事故に伴いかかった費用
■消極損害
死亡による逸失利益
後遺症による逸失利益
休業損害
その他、事故に遭わなければ得られたであろう利益

このあたりは、ある程度定型化されていますが、一番問題になり易いのが、
慰謝料です。

難しい話しは置いておき、何故問題になり易いかというと基準が3つもあるからなのです。

■自賠責基準
■保険会社の任意基準
■弁護士基準

自賠責基準が一番安く、入院又は通院1日につき4200円と決まっています。保険会社はこの基準を参考にして相手被害者の様子(知識を含む)を見ながら、極力低い金額で示談交渉を進めてきます。

そして、一番高いのが、弁護士基準であり、これは、今までの裁判の記録から判例を元に算出したものです。赤い本に書かれているので「赤本基準」等と言われます。

必ずこの基準が通るというわけでは御座いませんが、自賠責の基準よりは、はるかに高い金額ですので、この基準を知っているという事を事前に保険会社に伝えておけば、最初から保険会社は赤本基準に合わせて任意の慰謝料を提示してきます。
最初から赤本基準を知っている事を言わずに、後で交渉を有利に進める術として利用しようという考えもあるかもしれませんが、最初の慰謝料を提示してくるまでに保険会社内で稟議を通していますので、それを後から覆すのは実務上意外と大変な事があります。

最初から「赤本基準で御願いしますね」と一言伝えておくとスムーズ且つ有利に進めることもできますので、今日のポイントとして是非「赤本基準」は覚えておくと良いでしょう。

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