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マンショントラブル

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マンショントラブルでのルール違反「無断駐車」「ゴミ出し違反」についてです。

■勝手に駐車場に車を停められていました。こんな車処分していいですか?
■ゴミ出しルールを守らない人がいます。追い出して下さい。

実際にルール違反を目撃しても、その相手に対して、どんな法律に基づき何が出来るのかってわからない事が多くて、只々注意することしか出来ず、逆に相手との間でトラブルになってしまう事もあります。

今日は、シンプルに、そのルール違反には、どんな主張が出来るのかご説明します。

まず、駐車違反、これは、マンションの駐車場が誰のものなのかがポイントです。

これは、管理組合のものですね。
マンション住民は、管理組合から借りている形になります。(マンション標準管理規約15条1)

よって、自力で処分したりするのではなく、まずは、管理組合に連絡した上で所有者をチェックします。

これは陸運局に対してするのですが、無断駐車の場合は「車台番号」の提示までは必要とされていませんので、一定の情報(場所、見取り図、放置車両の写真)を提供すれば、ナンバープレートの番号だけで「登録事項証明書」を取り寄せる事が出来ます。

その結果、マンション住民のものではないと判明した場合は、警察へ通報します。
警察は、私有地における放置車両には関与できないのですが、盗難車など事件が関与している場合は別ですので、一応申告すると良いでしょう。

また、民事不介入でも警告をしてくれることはあり、その結果、自発的な撤去になることはよくあります。
マンション住民のものであった場合は、迷惑行為として速やかに撤去するよう管理組合から警告をすることが出来ます。(マンション標準管理規約第67条1)

ポイントは、管理組合を通して「規約」に基づいて実施するという事です。
ご自身の駐車場に無断駐車されていたら、カッとなってしまう事もあると思いますが、決して自力で動こうとしないよう注意が必要ですね。

ゴミ出しの問題も同様です。

ゴミ出しに関しては、法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)で定められた収集日以外の廃棄を禁止しています。

よって、単なるルール違反ではなく、法を侵していることになるのです。
この法律に違反した場合は、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に処せられます。(同法第25条)

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