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消費者契約法って何

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「消費者契約法」についてご紹介します。

「消費者契約法って何ですか?どういう時に役にたちますか?」

消費者契約法は、「事業者」と消費者との間の契約において、
不適切な行為があったと認められる場合に、その契約を取消したりできる法律です。

この法律は、もう施行されてから20年近くが経つのですが、具体的にどんな権利が認められているのかわからない事も多いですよね。

ここで簡単に整理しましょう。

そもそも、世の中の契約は、民法の「契約自由の原則」によって原則としてどんな契約も自由に結べる事になっています。

ですが、そうは言っても、事業者の方が知識も豊富ですし、経験も情報量も違います。その前提で「自由」と言われても対等ではないですよね。

そこで、消費者を守る為に出来たのが、消費者契約法です。

消費者契約法3条1項は、
1. 契約の内容が消費者にとって明確且つ平易になるように配慮すること
2. 勧誘に際して、契約の内容について必要な情報を提供することについて努力すること
と事業者に対する義務を定めています。

これは其々「透明性の原則」「情報提供義務」と言います。

したがって、透明性に欠けていたり、情報提供に落ち度がある場合には、この法律が効果を発揮し、契約の取消しが出来ます。
取消しが出来る場合は、大きく2つあります。

第1 消費者に「誤認」が生じた場合

誤認が生じるであろうケースとしては、
1. 不実告知
2. 断定的判断の提供
3. 不利益事実の不告知
と定められていて、重要事項の説明が無かったり、必ず●●になります等と不確かな事を断定して話したり、良い事ばかり言って不利益になることを伝えなかったりした場合に取消しが出来ます。

第2 消費者が「困惑」した場合

困惑のケースとしては、
1. 不退去
2. 監禁
と定められていて、断っているのに帰ってくれなかったり、帰らせてくれないような場合に取消しが出来ます。

契約内容に関わらず、勧誘が強引だったり、説明義務を果していないような場合は、消費者契約法により取消し可能だという事を覚えておくと良いでしょう。

 

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