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会員権商法

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「会員権商法について」についてご紹介します。

営業マンから電話勧誘があり、自宅に何度も来て、「リゾートクラブ会員権」の購入を勧めてきました。
その営業マン曰く「リゾートホテルがいつでも有利に利用出来ますし、この会員権は、将来必ず値上がりすると見込んでおり、仮に売却できなくても時価で引き取りますよ。」
との事でした。

何か良さそうですし、購入したいと思うのですが、大丈夫でしょうか?

これは、注意が必要です。

そもそも、リゾート会員権は、「利殖目的」にはなり得ないと思われますし、慎重に調べてから購入するべきかと思います。

よく言われる問題点としては。

・お盆や正月休み、GWなどに利用しようとしても、この時期の利用が集中し、利用出来ない。

・あまり役に立たないので、解約しようとしても応じてもらえない。

・応じたとしても当初支払った金額よりかなり少ない一部の返金しかない。

・譲渡して換金しようとしても、換金自体できなかったり、かなり目減りした金額しか回収出来ない。

等が挙げられます。

最初の勧誘時に「利殖性」「換金性」を挙げている場合は、民事上、詐欺に該当する可能性もありますので、その様な事を言っていた場合は、より注意をする必要がありますし、購入にあたっては、会則をよく読み、解約方法や実際の施設の利用実態、評判なども調査するようにすると安心です。

訪問販売の場合は、クーリングオフの対象になりますが、たった8日以内に実態を把握することは困難だと思いますので、実際は、クーリングオフの期間は過ぎてしまう事が多いと思います。

しかし、これまで消費者トラブルのシリーズでお伝えしてきたように、民法上、民法96条詐欺による取消しや、同法95条錯誤による無効を主張する事も可能ですので、諦めずに専門家に相談されると良いと思います。

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