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ネガティブオプション

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ネガティブオプションについてご紹介します。

■ある会社から、頼んでもいないのに商品が送られてきました。
中にお手紙が入っており、『不要であれば1週間以内に返送してください。返送が無い場合は、購入を承諾したものとみなします。』と書かれていました。

この商品が送られてきてから、既に10日がたってしまいましたが、私は代金のお支払いをしないとけないのでしょうか?

いいえ、お支払をする必要は御座いません。

これは、「ネガティブオプション」と言われるものですね。

まだ、購入の申込みをしていない人に、一方的に商品を送り付け、商品の返送か、又は購入しない旨の通知が無い限り、購入したものとみなし、その代金を請求するやり方です。

カタログに良い事がいろいろ書かれていて、それを読んでしまい、後でこういった文言に気付いた場合、善良な人ほど、その文言に従わなければいけないと思いこんでしまう傾向にあります。

そこにつけ込んで売り込むのは悪質とも言えますね。

ただし、契約は、売り主と買い主の間で、売買の「意思の一致」がないと成立しません。
買い主側にその意思が無いのですから、いくら「返送が無かった」「通知が無かった」などと一方的なことを主張してきても、通用しないのです。

ただし、一つだけ注意が必要です。

それは、「保管義務」です。

勝手に送りつけてきたのだから、すぐに捨てたくもなりますが、代金の支払義務が無いだけで、送られてきた商品は、送り主側のものですので、勝手に処分することは出来ないのです。

とはいえ、いつまでも置いておくのは迷惑な話しですよね。

これは、特定商取引法59条に記載されており、消費者が保護されています。

即ち、商品が届いた日から14日
もしくは、商品を引き取る様に要求した日から7日

を経過すると、送り主側が商品の返還請求をすることは出来ないという事になっており、これ以降、どう処分しても何も言われません。
勿論「保管」ですから、商品を使ってしまっては、購入する意思があるものとみなされ、支払義務が発生しますので、そこは注意してください。

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