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継続勧誘・再勧誘の禁止

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過量販売についてご紹介しましたが、そちらと関連する事で「継続勧誘・再勧誘の禁止」についてご紹介します。

事例でご紹介しましょう。

[ご相談内容]
セールスマンの勧誘がしつこくて、しつこくて本当に困っています。

私が強く拒否出来れば良いのですが・・・そもそも、
『この様な勧誘方法に対して、何か法律は助けてくれないのでしょうか?』

はい、法律で「執拗な勧誘」行為は、禁止されています。

特定商取引法第7条、省令第7条第1号
特商法は、「迷惑を覚えさせるような仕方」で勧誘することを禁止しています。「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方に迷惑を覚えさせるような勧誘であり、深夜や早朝の勧誘、長時間の勧誘、執拗な勧誘などが該当します。

嫌がっているのに、言葉巧みな話術で悩ませたり、長時間粘る等の行為は、法律で禁止されているのです。
ポイントは、「契約締結を受付けない意志表明」をすることです。

これは「明示的に」示さないといけないとされていますが、

例えば、よく門戸にある「訪問販売お断り」みたいな貼り紙は、
曖昧で明示的に示しているとは言えないと言われています。

「関心ありません!」「お断りします!」「結構です!」等が明示的な断り文句です。

「今、忙しいので~」「大丈夫です~」など曖昧な言葉で断っても、
駄目ですので、ここは厳しくはっきり断るようにしましょう。

禁止される勧誘行為としては、しつこくそのまま勧誘し続ける事は勿論駄目ですが、後日改めて訪問して勧誘する事も禁止されています。

また、その対象として違う関連商品を紹介しに来ることなどがありそうですが、
例えば「この浄水器はいりません。」と断れば、型式の異なる浄水器など全般的に再勧誘禁止の対象となります。

リフォーム等もよくありますよ。
台所のリフォーム業者が来て「うちは、リフォームは結構です。」と断っているのに、横のつながりで、別のリフォーム業者が台所以外のリフォームを勧めてくる事があります。

これは、勿論禁止です。

再勧誘など迷惑な勧誘が成された時の措置として、主務大臣は、販売業者等に対し、違法または不当な状態を改善する為に必要な措置を具体的に指示したり、業務停止命令を発したりすることが出来ます。
しつこい勧誘がありましたら、この様に法律で禁止されているのだという事を示していきましょう。

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