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所有権移転登記請求

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土地などの所有権を時効取得でき、その関連で「所有権移転登記請求」についてご紹介します。

事例でご紹介しましょう。

■ご相談内容

父が生前に時効取得した土地がありますが。実は、この土地、未だ登記は前の所有者の名義になっています。
そこで、所有権の移転登記手続きをしたいのですが、他の兄弟が賛成してくれません。

私一人(長男)で手続きをすることは、出来るのでしょうか?

■答え

答えは、NOです。

これは出来ないのです。

ご長男は、残された家族の事を思って、土地を保存しようとしているのですが、ご長男が、単独でこの土地を相続したのでない限り、自身の相続分を超えて所有権移転登記手続きをすることは認められていません。
みんなの為にと思っていても、法的なルールとしては駄目なのです。
時効取得というものが、放っておいたら、ある期間が経過すると、勝手に認められるというものではなく、「時効の援用」と言いまして、時効の完成により利益を受けるものが、その権利を主張しないといけない事になっています。

したがって、相続人全員が、この権利を主張するかしないかの決定権をもっているのです。
言い換えれば、強制されないのです。

そうすると、相続人の一人にすぎない長男は、その相続分の限度においてのみ時効を援用できるだけなのです。

勿論、遺産分割協議により、この長男が一人で土地を相続している場合は、法定相続分に関わらず、時効取得の対象となった土地全部について時効を援用することが出来ます。
この登記は、これが無いと不動産を売却したり担保設定することが出来ませんので、
非常に重要です。

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