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合意書・示談書の作成方法

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示談書(合意書)の書き方と作成方法について解説します。

 

 

  • 標題(タイトル)

「合意書」「示談書」「協定書」などがあります。どのケースにはどのタイトルを使わなくてはいけないというルールは特にありません。事件、事故についての和解が成立したときには「示談書」が多く使用されます。

  • 当事者

誰と誰の紛争なのかを書きます。通常紛争の当事者と書面作成人は同じですが、代理人が作成する場合、企業などのように代表者が作成する場合には、当事者として本人の名を記載する必要があります。当事者の特定にあたっては住所を併記する例が多くみられます。

  • 年月日

文書が成立した年月日を書きます。平成22年7月15日のように明確に記載するとよいでしょう。日付は文書の有効性を左右することはありませんが、紛争の蒸し返しを防止するために明確にしておきましょう。例外的に自筆証書遺言では日付の自署が有効要件とされています。

  • 前文

争いの実情、紛争の対象、解決に至ったいきさつを書きます。この部分は必要不可欠というわけではありません。

  • 本文

文書の中で特に重要な部分です。「紛争の特定」「合意の内容」を明確に記載します。この点が不明確だと後で紛争の蒸し返しになりかねません。なるべく簡単に要領よく記載するのがこつです。例をいくつかあげます。

交通事故(物損)の示談書

  • 平成22年6月26日都道府県市区町村番地交差点における衝突事故である旨、②修繕見積金額、③過失割合,④支払期限、方法などを明記します。

債務金額確定の和解書

当事者間にはいくつもの債権債務があることが多々あります。このような場合①成22年6月30日に貸した100万円など具体的な記載。②債務完済までの利息、③期限、④支払方法(分割して住所地に持参する等)を具体的に記載します。

その他「違約罰」は、「損害賠償額の合意」と異なり、あくまでも「契約違反」があった場合に、「ペナルティ(罰金)」として相手に一定額(あらかじめ合意していた額)を支払わせるものです。

したがって、「損害賠償額の合意」と異なり、実際に生じていた損害額が「違約罰」としてあらかじめ定められていた額よりも多いときには、その損害額を立証すれば別に「損害賠償金」として請求することが可能になります。

  • 印紙

作成した文書が財産の移転、権利の設定などの契約書に当たる場合印紙税法にいう課税文書として印紙を貼ることがあります。印紙税額については税務署が判断しますが、国税庁のホームページに詳細があります。確認しましょう。

  • 後文

合意が成立したのでその証拠として文書を作成すること、およびその通数、保管方法を記載します。必要不可欠ではありません。

  • 署名・押印

紛争の当事者が署名して押印します。たとえ代理人の作成した文書でも、紛争の当事者が署名し、押印しなくてはいけません。

署名はワープロ、印判でする(記名)より、自らサインペン・筆などで氏名を書く方(自署)がよいでしょう。このほうが筆跡鑑定などで確認することができるので確かです。法人の場合は会社名は記名でよいですが、代表者の氏名は自署したほうがよいでしょう。

印鑑は実印に限られず、三文判でも構いません。しかし偽造,盗印の可能性がないとはいえません。慎重を期すためには実印が好ましい場合があります。一定の重要文書、例えば遺産分割の合意書、不動産の所有権移転を伴う場合、交通事故の保険金を請求する場合には印鑑証明書付きの実印が必要になります。実印とは個人の場合は居住地の市町村長に届け印鑑をいいます。法人の場合は所在地の法務局に届けた、印鑑証明の交付を求めることが出来る印鑑をいいます。

  • 公正証書として残す

裁判によらずに合意内容を履行できるようにするため、公正証書として残す方法があります。公正証書にしておくと、相手側が履行を怠ったとき裁判手続きをすることなく、直ちに強制執行手続きに入ることができます。公正証書は当事者双方が印鑑証明書(6か月以内)と実印を持参して公正役場にでかけ、公証人の前で間違いないことを述べ、署名捺印して契約書を作成します。これに公証人が誤りのないことを認証するため署名捺印します。

  • 通数・保管

合意文書等は文書作成者の数だけ作成し、各人がそれぞれの責任で保管することが通常です。印紙などの関係から正本を1通だけとし、後は謄本、コピーなどの形で保管する場合もあります。この場合正本の所在とその保管方法を明確にさだめておくべきでしょう。

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