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刑法一部改正について

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明治時代から続く刑法の一部として、なんと110年ぶりの改正が行われました。最近の性犯罪の実情に合わせて、事案の実態に即した対処ができるような刑法として今回の改正がされました。

刑法改正の要点とは

強姦罪の構成要件について、女子と限定していた規定を改正し、性別を問わず男性に対しても適用させるようになりました。

そして、その法定刑を3年以上から5年以上に引き上げられ、罪名を「強制性交等罪」とされました。合わせて、強制性交等罪等に関わる致死傷罪の法定刑を無期または6年以上の懲役とされました。これに伴って、集団強姦等の罪及び集団強姦致死傷罪を廃止することとなりました。

監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設

18歳未満の者に対して、そのものを現に監護するものであることによる影響力があることに乗じて、わいせつな行為または性行動をした場合については、強制わいせつ罪又は強制性交等罪と同様に処罰する規定を新たに設けることになりました。

強盗強姦罪の構成要件について

強盗が女子を姦淫したとしていた規定を強盗行為と強制性交等の行為の前後を問わず、強盗罪を犯した者が強制性交等罪を犯した時、または強制性交等罪を犯したものが強盗罪を犯した時は、無期または7年以上の懲役に処する者とした。さらに、罪名を強盗罪・強制性交等罪とされました。

強姦罪などの非親告罪化

強姦罪、準強姦罪、強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪を親告罪とする規定を削除して、非親告罪とされました。合わせて、わいせつ目的、結婚目的の略取、誘拐罪等についても非親告罪とされました。

これは、性犯罪が、被害者の人格や尊厳を著しく侵害する悪質で重大な犯罪があること、さらに、その心身に長期間にわたって多大なる精神的苦痛を与える犯罪であって、厳正な対処が必要であるものとなって改正されたものです。

性犯罪に関わる刑事事件の捜査及び公判の過程においては、被害者のプライバシー、生活の平穏その他の権利利益に十分な配慮がなされて偏見に基づく不当な取り扱いを受けることがないようにし、さらに二次被害の防止を務めるように配慮がされています。

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