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プライバシー権の侵害

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これってプライバシー権の侵害になるのでしょうか?

知人が毎朝お店でコーヒーを飲んでいる事に関しSNSで触れたら、その知人がプライバシーの侵害だ等と言い始めました。しかも安いコーヒーを好んで飲んでいると思われ名誉毀損だとも言っています。そんな事思ってもいませんし一言も書いていません。
因みに、この知人は過去に自分でもSNSでこの日常を挙げていました。

これは名誉毀損はまず当たらないですね。
私生活の問題ですので、はたしてプライバシーの侵害と言えるかどうかですが、そもそもプライバシー権というのは、明確な定義は無いものの、以下2つの要件を満たす際に成立すると言われていました。

1.未だ公開された情報ではなく、通常は公開を欲しないものであること。
2.私生活上の事実あるいは事実と受け取られる可能性があること。

今回の件は、既にSNSに挙げていたようですし、人がコーヒーを飲む事はどうでもいいと言いますか、一般的には公開を欲しない情報ではないと思われますので、プライバシー権侵害にも当たらないでしょう。

因みに画像を添付して挙げていた場合は肖像権の侵害として30万円の慰謝料が認められた裁判例もありますので、画像を許可なく転載するのは注意が必要です。

また、一般的に公開されたくないであろう情報として裁判所が主に認めているのは以下の情報になります。

・犯罪歴
・病歴
・身体的特徴
・結婚、離婚
・指紋

これは事例であって、これ以外は大丈夫という事ではないのでその点は注意してください。

というのも最近のプライバシーに関する傾向として、憲法13条の幸福追求権をベースにし「自己情報コントロール権説」という考えが重要になっているからです。

これは誰しもが自分の情報は自分でコントロールしたいはずだという考え方です。

氏名、電話番号、住所など秘匿性の低い個人情報も、本人の意に反して開示した場合は、プライバシーの侵害として不法行為が成立する事を認めています。

最近のプライバシーは「そっとしておいてもらう」権利から、個人のプライバシーに関わる情報を自分で管理するといった取り扱いの問題として捉える傾向が強いようです。

日本で初めてプライバシー権が認められた事件は「宴のあと」事件です。

昭和39年の判決ですね。

時の流れを感じます。

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