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名誉毀損

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内部の告発や退職者からの告発など何が真実なのかわからないまま、よく言う「憶測が憶測を呼ぶ」状態があるのかと思います。
真実だとしてもネット上で名誉を棄損される事もありますよね。

名誉毀損」について法律の有り無しやっていきましょう。

アダルトサイトを無料だと思い動画閲覧を申し込んでしまったところ15万円の請求が来ました。
これを支払わずに放置していたら、アドレスから個人を特定出来ている様な警告と私の情報を公開するとの脅しが続いております。
気が変になりそうですが、本当にこの事業者は私の個人情報を入手したのでしょうか?
実際に私の個人情報をこの様な形で晒したら名誉毀損にならないのでしょうか?
またその場合、相手の事業者名や住所など不明なのですが、訴える事は出来ますか?

回答は、相手が個人情報を特定しているかですが、これはしていないと思います。
請求を無視していたら訴えられるのではないかという問題は一旦置いておいて、支払前であれば先ず無視することですね。
事業者が把握しているのはIPアドレスのみです。
IPアドレスからわかるのは、そのアドレスの接続業者名とおおよその地域です。
そこから推定して、あたかも特定されているように言ってきているのだと思います。
実際にIPアドレスから本人を特定するには、プロバイダー責任制限法という壁があり、このような不当な業者に開示する仕組みにはなっておらず、プロバイダーは情報を開示しません。
次に相手が不明な状態で訴える事が出来るかですが、これは難しくはあるものの、民事訴訟法151条でいうところの調査嘱託を利用するという手はあります。

これは簡単に言うと相手の特定は個人では難しいけれども出来る限りの事をしたとして、WEBに記載されている可能な限りの情報(メールアドレス うそであろう会社名 バーチャルであろう住所など)のみ提供しあとは嘱託先に調査をしてもらうという制度です。
結局、相手が特定出来ないと裁判は始められないのですが、調査嘱託の申し立てを繰り返しているうちにバーチャルオフィスを提供した会社、電話事業者、レンタル事業者などが特定され、そこから芋づる式に当該事業者が判明しない場合は、その協力業者たちの本人確認が甘いとして訴える矛先をそちらに変更するという流れもあり得ます。

インターネットのトラブルは逃げ道も多く諦めがちですが、やり様が無くはないですので、知識だけは入れていきましょう。

では、アダルト業者からの「訴えるぞ!」を無視していたら本当に訴えられてしまうのでしょうか?

そこまではしないだろうと高を括っているものの実際に訴えられたら弁護士を雇わなければいけませんし、裁判は公になると聞きますので家族や会社にばれたり不安で仕方ありません。

相手が悪徳事業者の場合は、不安ですよね。
ただし、訴えられる心配は、一般的には御座いません。
こういった悪徳事業者に関わらず、訴えるには「請求原因事実」が必要であり、それを主張立証する責任は、訴える側に御座います。
請求原因事実というのは、シンプルに2つです。
事業者が消費者に役務提供の約束をしたという事実
消費者が事業者に代金を支払うと約束した事実

これを事業者が立証するためには、消費者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、役務の種類、金額の記載された注文用のフォーム等を書証として提出しなければなりません。

ところが、今般のケースは、氏名も住所も何も伝えておらず、画面をクリックしたら、デスクトップに請求画像が貼り付けられたのであり、何一つ主張立証できない状況なのです。

更には、支払が生じる様な注意書きは記載されていたのか等も問われますが、
大抵わかりにくいところに小さく記載されているに過ぎず、自らの落ち度を裁判で明らかにしなければいけない状況に追い込まれるのです。

よって悪徳事業者から裁判を起こされる事は通常であれば考えにくいですし、こういった業者に限らず「訴えてやる!」等と言われた場合に「請求原因事実」が有るのかどうか、有るとしてそれを立証できるくらいの証拠が揃っているのかを基準に自分が訴えられるのかどうかを判断されると宜しいかと思います。

ネットのトラブルでは、案外訴える事はできないケースも多いものです。

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