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道交法の改正

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忘年会があり、参加メンバーの一人が飲酒後、自転車に乗って帰り通行人をはね大怪我をさせるといった重大な事故を起こしてしまいました。

この方とは一緒に飲んでいただけですが、罪が問われますか?因みにそのメンバーとはそこまで親しくなく所属していた団体のメンバーの一人という位置づけです。

この場合は、民法の共同不法行為の規定を紐解くとわかりますね。

民法719条1項
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
民法719条2項
教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなす。

この条文は2項から1項に紐解いていく感じですね。

教唆した者と幇助した者が共同不法行為者とみなされます。

そして、この共同不法行為者は、自分が直接加害行為をしていなかったとしても責任が問われます。

過去の判例を見ていると、

酔った運転者を制止せず同乗した者
酔った人に頼まれて自分の自転車を貸して運転させた者
とても運転できる状態でない者とはしご酒を繰り返し、一人で自転車で帰宅させた者

最後のは、本人の責任だろうと言いたくもなりますが、教唆者あるいは幇助者と捉えられてしまい責任が問われる可能性があるのです。

因みに、教唆者は、行為をそそのかした者のことで、幇助者は、行為者の行為を助けた者のことを指します。

また、道交法の改正により、今は、

車両提供罪
酒類提供罪
同乗罪

と個別に罰則が設けられており、これまで刑法の幇助罪として立件されていたものが、従来より重い刑罰が科されることとなりました。

あまり親しい間柄ではなかったというのは、注意出来るような関係性でないとの事かと思われますが、あまり関係なく、自転車で来ている事を知っていたか、制止したかでその責任が問われるかと思われます。

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