「秘匿制度」です。
これは、昨年5月18日に民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立したことで創設されたもので、裁判をする際に、自分自身の氏名や住所を秘密にしたまま進められるものです。
誰でも利用できるわけではなく、氏名や住所が相手に知られる事によって社会生活を営むのに著しい支障を来たすおそれのある場合に限定するとされています。
例えば、
DV被害者
ストーカー被害者
性犯罪被害者
反社絡みの事案
等が挙げられております。今まで裁判を起こすとなると訴状に氏名や住所を記載しなければいけなかったのが、条件を満たせば秘匿にできるのは良い事ですね。
民事調停でも利用できるようですので知っておいても良いかと思います。