調停の手続きの流れ。
申立人が裁判所に申立書を提出し手数料を支払うところから始まります。
裁判所は、申立書を受理したら、調停委員会を立ち上げます。
この調停委員会は、裁判官1名、調停委員2名で構成されます。
裁判官は複数の事案を兼務しますが、調停委員は常に立ち合います。
第1回の調停期日は、申立から1カ月後に指定されることが多いです。
裁判所は、当事者双方に呼出状を送付し出頭を促します。
それと同時に、相手方には申立書の写しを送付し、事実と相違が無いか、期日に出頭可能か「照会書」と言われるものも送付し、第1回の調停までに回答してもらうようにします。
調停当日は、基本本人が出頭しますが弁護士を代理人として出頭させることも可能です。
1回の調停は2時間以内くらいですかね。
調停では感情的にならないように別室で待機してそれぞれが調停委員に呼ばれお話しをするといった「別席調停」という方式で行われるのが通常です。
勿論お互いが求めれば同席での調停も可能で、このあたりは当事者の意向を尊重します。
そして2回目以降は、せっかくその場に全員居ますから、裁判官、調停委員2名、当事者双方、全員の都合がつく日を調整します。
こうやって話し合いが繰り返されますが、白黒つける場ではないので、双方の感情に配慮しつつ、お互いが納得のいく着地点を探っていく作業が行われていきます。
調停の回数は3回などと思われている方もいらっしゃるのですが、実は、調停に回数制限はありません。何回でも良いのです。
不成立に終わるのは、話し合いでの解決の余地が無いと判断された場合です。
よく、調停ってどれくらいの期間かかりますか?というご質問を受けますが、年末や年度末、夏季休暇などを除き、1カ月に1度ほどの回数で進んでいき、3回も話せばおおよそ解決案は決まってくるかと思われますので、3回、3ヵ月と言いたいところですが、離婚調停等ですと2年もかかったりすることも御座います。
通常の調停は3~6か月、決める事が多い離婚調停などは長めといったイメージをもたれておくと宜しいかと思います。
■調停の費用っていくらですか?
これは裁判所に一覧があり、相手に求める金額によって変わります。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf
申立手数料というかたちになるのですが、収入印紙で納めます。
500円~相手に求める金額に応じて上がっていきますが、
100万円でも5千円ですし、300万円で1万円の手数料といった感じです。
裁判官1名、調停委員2名が付いてくれると考えるとそんなに高くはないですよね。
因みに訴額が決まっていない或いはお金を求める請求でない場合は、
160万円の訴額のところで手数料が決まります。
■裁判所って申し立て前に相談にのってくれますか?
はい、相談窓口がありますので、最寄りの簡易裁判所でご相談可能です。
たとえば東京ですと以下添付の様に窓口が分けられています。
https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/madoguti/index.html
ただし、これは手続きに関する相談であって、法律相談は出来ませんので、調停の前に法律相談が必要な場合は、個々に専門家に相談するか、お住いの地域の役所でも法律相談を無料でやっていますのでそこで相談してみてから調停手続に移行するのも良いかと思います。
■管轄はどこですか?
基本は、相手の住所地を管轄する裁判所になります。
これは相手方の出頭を確保するためと言われていますが、お互い合意が出来ればその定めた裁判所で実施することも可能です。
また、遺産分割調停など相手方が複数いる場合は、誰か1人の住所地を管轄する裁判所に申し立てれば足ります。
遠方で行けない場合は、電話会議システムなどもありますので、窓口で確認してみると良いでしょう。
これから寒くなってくると電話会議を自宅で受けたいところですが、さすがに自宅は駄目で最寄りの裁判所には行き、そこと管轄の裁判所をつなげて実施する様です。