■調停はどこでやるのですか?
大きく2つに分かれていまして、家族内の事、離婚や相続、親子関係などは家事調停と言い家庭裁判所で行います。
それ以外の個人間や企業間の紛争はすべて簡易裁判所で行います。
■どんなトラブルでも扱えますか?
はい、基本は扱えますが、裁判所のホームページを見ると申立書のフォームと共に取り扱い事例が載っていてそこには下記しか記載されていません。
ダウンロードできる申立書もそれしか御座いません。
・貸金調停
・売買代金調停
・交通調停
・給料支払調停
・賃料等調停
・建物明渡調停
・債務弁済協定・債務不存在調停
その為、もっと身近なトラブル等は扱えないのではないかと思っている方がいらっしゃいますが、概ね以下の様なトラブルが対象となっています。
・金銭トラブル
・男女間のトラブル
・いじめ
・消費者センターに相談するような売買のトラブル
・契約トラブル
・パワハラ・セクハラ
・医療過誤
・交通事故
・近隣トラブル
・会社とのトラブル
如何でしょうか。身近なトラブルもほぼ扱われていますよね。
何故、裁判所のホームページにはその様に記載されていないのか、少々疑問ですが、実際幅広く扱われております。
門戸を広くすると裁判所が混乱するからなのか、汎用性のある申立書は、各簡易裁判所に備え付けられております。