A女とB男は、婚約をしていました。
婚約後もA女は、他の男と性交渉を持ち、懐妊し、B男にはその事実を隠したまま結婚をし、何とその子を出産しました。
B男は、自分と顔も似ている赤ちゃんに対し他の男の子だとは微塵も疑わず生活しておりましたが、血液型などからB男の子でないことが判明してしまうのです。
B男は、どういう事かとA女に迫りますが、A女はろくに話し合おうともせず、結果、協議離婚に至りました。
B男は、親子関係不存在確認の訴えと共にA女に対し不法行為に伴う慰謝料請求もしました。
これに関しては、当然、裁判所も認定の判決をしますよね。
この時に裁判所がいつも持ち出すのは、民法第752条「同居義務」と言われているものです。
「婚姻関係を形成し維持するよう誠実に協力し、対処する義務を負う」
A女の行為自体もさることながら、その後の話し合いでも「誠実に協力し対処する」意思が見受けられませんので、B男の精神的苦痛を慰謝する責任があるとの判決に至り、慰謝料100万円を認定しました。
他の男の子だったのに100万円?安くない?と思われるかもしれませんが、裁判所が、民法第752条を持ち出すときは、100万円くらいが妥当と考えているのでしょうね。
因みに、この「他の男」
実は、B男の実弟だったのです。
特殊なケースと言ったのはそのためですが、裁判所は、その事は一切考慮してないようです。
ショックの度合いは計り知れないと思いますが、裁判所は、重視するところが違うのですかね。