契約の不適合を主張できる期間
改正法では、契約した内容に「不適合」があれば、それは、隠れた瑕疵でなくても主張可能だとご紹介しました。
そして、改正前は、目的物の引き渡しを受けてから1年以内に主張する必要が御座いました。
瑕疵(欠陥)が隠れているのに、それを見つけられず1年経った後に見つけられたとしても、もう遅いよ、といった非常に扱いにくい責任(瑕疵担保責任)だったのです。
ところが今回の改定では、これが、
「不適合を知った時から1年以内」と変更されました。
実質上の期間延長ですね。
例え引渡しから1年が経過していても契約に適合していないという不具合が見つかった場合は、そこから1年以内なら責任追及可能という事です。
これも消費者側に有利な変更点ですね。
今までの瑕疵担保責任の印象が残っている為か、何か漠然と「不具合は1年以内」と思われている方も多いかと思いますが、民法は消費者有利な方向へ改定されていますので、この点も抑えておきたいですね。
因みに、債権の消滅時効は、10年から5年に短縮されていますので、こちらは債権者側にとって注意が必要です。
民法の大改正は120年ぶりですので、いつの間にか植え付けられた常識が変わっているという事も御座いますので、今後も必要に応じご紹介していきますね。