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職務専念義務違反

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「裁判所の見解」について。

20年前の判例なのですが、
卒業式で君が代斉唱を断って卒業式に欠席した教員が、減給、昇級見送りなど懲戒処分を受けたという事件がありました。
20年前ですので、平成の話しであり、当然、戦時中等ではありません。

それに対し、当該教員は、思想信条の侵害であるとして、県や市、教育長を相手取り慰謝料300万円を求める民事訴訟を起こしました。
結果、判決は、県や市の違法性を否定しました。
その上で、今回の懲戒処分が、市教育委員会の議決を経ずに県教育委員会に回されたという「手続き上の瑕疵」はあったので、5万円の慰謝料だけ認めるというものでした。

何だかスッキリしないですよね。

更に裁判所は、学校の校長が決めている学校行事である「卒業式」に出席しなかった事及び担任として卒業式で行うべき生徒の呼名を行わなかった事が、職の信用を傷つけ、職務専念義務違反があると判示したのです。
よって、懲戒処分される理由はあり、県教育委員会が行った当該処分は違法な公権力の行使ではないとしています。

えっ!?

何かズレていませんか?

当該教員は、思想信条を侵害されたことを訴えているのですよね。
それなのに、裁判所は、そこには一切言及せず、理由如何に関わらず、職務に専念しなかった事にフォーカスし、一方、訴えられた県や市側には、処分の手続が少々いけなかったよね、
よって5万円だけ罰として支払いなさい(罰とはいっていなく、あくまでも慰謝料の様です)という結論に至っています。
少なくとも「君が代斉唱」という強制ではない思想信条に対し、裁判所の見解は示すべきでしたね。

アメリカでは昨年、連邦地裁が、ワクチンの義務措置反対の訴えを退け、ワクチンを拒む職員を解雇しても違法ではないと判示しました。良い悪いは別として、理由も含めハッキリと示しています。

日本でも、特に医療機関勤務などで、ワクチン接種を巡る解雇などが現実に起きており、日本では接種は義務でない以上、違法性を帯びていると感じますが
、日本の裁判所は、これに対しどの様な見解を示すのですかね。
職務専念義務違反などと、曖昧な法理を持ち出さず、真っ向から対峙してもらいたいものです。

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