Loading

社長のセクハラ

LINEで送る
Pocket

社長のセクハラ」についてご紹介します。

上司からのハラスメントに関しては、会社のしかるべき部署に相談したり、上司のさらに上の上司に相談するなどの道がありますが、社長本人からのハラスメントのときも有りますよね。

今回の判例は、社長含め3名の男性と女性1名のみの小さな会社でした。
社長以外の男性は外回りで日中出てしまい、事務室で社長と2人きりになることが多かった様です。
その際、当該社長は、生理について質問するなどセクハラ発言があるばかりか、手や臀部を触る行為を繰り返し、追いかけ回し後ろから羽交い絞めにするなどの行為にも及んでいました。

我慢の限界に達した女性は強く拒絶しましたが、それ以降、事も有ろうか、当該社長は、この女性に冷たく接するようになり解雇したのです。

これは、当然不法行為ですし、慰謝料請求の対象ですよね。

この場合、誰に慰謝料を請求しますか?

答えは、会社と社長本人両方です。

判例も、セクハラ自体の不法行為に対し、社長に50万円の慰謝料を認め、更に、解雇も理由が無いとして不当解雇の解雇予告手当27万円(給与1か月分)以外に50万円の慰謝料を認めました。

そして、本件は、会社の代表者としての「地位を利用」していたこと、代表者としての「職務執行と密接」な関連性が認められることから、会社も連帯して責任を負うと判示しました。

社長本人の不法行為だと、会社=社長と考え、つい会社への請求を忘れがちですが、連帯責任にするのが大きなポイントですね。

法律構成としては、旧民法44条(法人の不法行為能力)が削除されたので、会社の環境保全義務違反が考えられます。

関連記事

  1. 公正証書遺言のススメ
  2. 特定財産承継遺言
  3. スマートフォン交通事故
  4. 後見開始と登記
  5. 大津いじめ自殺 同級生2人に賠償命令確定
  6. 職場のセクハラで親に慰謝料
  7. 災害の特別措置法
  8. 死に直面した慰謝料
PAGE TOP