「持ち物検査」について
社内で持ち物検査がされることは業種によってありますよね。
例えばデパートの社員などは出社時、社員通用口から入る際、カバンの中身を警備の方にパッと見せてから入室する事などがあると思います。
これをプライバシーの侵害だ!等と言う方もいらっしゃいますが、実は、就業規則などで明記されており、専ら「危険物」を持ち込まないために行われていることが多いです。
さて、今日の判例は、引越し業者です。
引越し作業の際に財布がなくなった旨の苦情が顧客から寄せられました。
そこで会社は、そこに従事していたドライバーを警備員の居ない守衛室に呼び出し、ポケットの中身を出させ、更に手で着衣の上から触り、取り調べの様な事をしたのです。
結果、顧客の勘違いで自宅から財布が見つかりました。
これに対し、取り調べを受けた従業員は、名誉、信用、プライバシーの権利を侵害されたとして慰謝料500万円を求める裁判を起こしました。
裁判所は、身体検査、所持品検査が適法になるのは、これを許容する就業規則等の「明示の根拠」に基づいて行われる事を要するとしました。
合理的理由がある場合に相当な限度でしか認められないのは当然ですが、「明示の根拠」が必要としたところが重要なポイントですね。
就業規則等にきっちり書いておかないと、自力で身体検査や所持品検査は出来ないという事です。
今回の判例では、慰謝料を認定しました。
金額は、おなじみの低額、30万円です。
当たり前のように所持品検査などをしている会社がありましたら、もう一度就業規則を見返してみても良いかもしれないですね。
あなただけでなく、ご家族やお友達が被害に遭われて困っていらっしゃれば、お一人で抱え込まず、行政書士などの専門家に相談してくださいね。