慰謝料に相場は有って無いようなものと言いますが、あまりにも法外な金額を請求すると全て棄却されてしまうこともあるという事例です。
ある女性Aさん(今回の原告)が、社内不倫で、既婚男性Bと関係をもちました。
当初Aさんの方が積極的で、B男性は、妻が離婚する気になるまで辛抱してほしい等と言っていました。
その後、10年近く関係をもつことになるのですが、その間に、AさんがBに将来についての明確な回答を求めたところ、
「妻との関係は破綻している。妻と別居し、離婚の話しが進んでいる。離婚が成立した。」等と虚偽の事実を述べるようになっていき、AさんはBの子を妊娠し出産しました。Bは、子を認知し養育費も支払っています。
このままABが婚姻できれば良かったのかもしれませんが、その後、Bは離婚しているはずの妻と離婚しておらず、Aさんとの関係を破棄してきました。
Aさんは、Bは将来結婚する気が無いのに詐言を呈して情交関係を迫ったとして、Bには貞操侵害、Bの会社にも使用者責任を理由として損害賠償請求をしました。
ここまで見ると、会社の使用者責任を追及したことは除き、有りがちな男女トラブルです。
Bは確かに嘘をついていましたし、Aさんは妊娠出産にまで至っており、Bの違法性は大きく、Aさんに慰謝料を認めてもおかしくないですよね。
ところが、一銭も認められませんでした。
その理由は、Bさんに請求した金額が、1500万円であり、その額が非常識であると判断されたことです。
裁判所は他の理由も述べていますが、先ずはこの金額がひっかかったのでしょう。
他の理由としては、以下のものを挙げていましたが、あまり納得できるものではなく、やはり金額がネックになったのかと思う判例でした。
他の理由
・Aさんは当時27歳で思慮分別を備えているはず
・妻子がいることを十分に認識していた
・Bは確実に結婚出来るとは言っていない
・情交関係を結んだ動悸がBと結婚できると信じたことによるとは言えない
・Bは子に対し認知し養育費も支払っている