新型コロナ「ワクチン差別」についてご紹介します。
コロナ禍において、当初、医療従事者が差別を受けるようなことが御座いました。
最近では、ワクチンを打たないという選択をされた方に対する差別が広がっており、弁護士が設置した人権・差別問題のホットラインに対するご相談も大幅に増えているようですが、当事務所でもそういったご相談が増えています。
特に職場関係が多いのですが、職域接種も始まり、同調圧力から半ば強制されたかのような職場の雰囲気を創出されてしまったものや、中には、「打たないならクビ」とはっきり言われるケース等もあり、これは大変な権利侵害にも発展しかねません。
集団の心理というのは怖いものですが、法を侵して良いはずがありませんので、そのあたりのポイントだけは抑えておきましょう。
欧米では、接種を義務付ける動きも出ていますが、日本では義務化はされておらず、接種はあくまでも任意です。
予防接種法6条1項によると、コロナワクチンの予防接種は、臨時接種として扱われています。
この臨時接種は、「努力義務」という範疇に入り、義務ではないのです。
では、会社組織には、「業務命令」と言われるものがありますが、これとの関係はどうでしょう。
労働者は、一定の範囲で使用者より、業務上の指示・命令を受けることが想定されています。人事異動を実質断れない等がそれですね。
ただし、この業務命令も「生命・身体に危険が生じる」ものに関しては、基本的にできないとされています。
コロナワクチンは、副反応が少なからずありますし、因果関係は不明ながらも死亡例も御座います。
となると、上記に該当し命令はできないということになるのです。
よって「ワクチンを打たなければクビ」というのは法律違反です。
具体的には、労働契約法16条に違反する可能性が非常に高くなります。
労働契約法16条
客観的、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その解雇は無効とする。
もし、ワクチン絡みで不当な扱いを受けそうな場合は、労働契約法だけでなく、民法上の不法行為に該当することもありますので、悩まずにご相談頂ければと思います。
私は、ワクチン派でも反ワクチンでもありませんが、任意接種である以上、個々の決断を重視し、フェアであるべきだと思っています。