Loading

民法での無効事由

LINEで送る
Pocket

民法での無効事由

■ 公序良俗違反 民法90条
■ 強行法規違反 民法91条
■ 目的の不能、心裡留保 民法93条
■ 虚偽表示 民法94条
■ 錯誤 民法95条
■ 意思無能力 民法99条
■ 無権代理 民法113条

民法第94条 虚偽表示

1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗できない

これは、前回の心裡留保(冗談)と逆ですね。
心裡留保は原則有効でしたが、虚偽表示は原則無効です。

相手方と通じてした虚偽の意思表示を通謀虚偽表示と言いますが、これは取引の安全を第一に考え原則無効としています。

そんな通謀している人たちを守る必要ないですし、全く何も知らなかった善意の第三者は当然保護されていますが、この条文でいう善意の第三者は、たとえその通謀を知らなかったことに関し過失があったとしても保護されています。

民法第95条 錯誤無効

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

これは、取引の場ではよく出てきますね。
購入の意思表示をする上で非常に重要な事を説明されず、もしそれが事前に説明されていたのなら購入しなかったといえるような場合、その取引の無効を主張することが出来ます。

ただし、無効を主張するには、意思表示をしている必要があり、意思表示が無ければ解除権を有するに過ぎません。

動機の錯誤というものもあり、これは動機と表示の不一致を表意者が知らない場合を言います。

ちょっとややこしくなってきましたね。

ついでに

民法第96条 詐欺又は強迫

1.詐欺又は強迫による意思表示は、取消すことができる
2.詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗することができない

ポイントは、詐欺や強迫の場合、「無効」ではなく、「取消すことができる」に過ぎないというところですね。
善意の第三者が保護されているのはいつも通りですが、強迫の場合は、善意の第三者にも対抗できるとされていますので注意が必要です。

「この契約は、強迫された上での意思表示だったので取消します」と後から言われた際、全くそんな事実を知らなかった第三者も保護されないという事です。

取引の安全に係る条文は、条件や但し書きが複雑で、いざ契約書を作ろうと思っても本当にややこしいですよね。

あとの意思無能力や無権代理の事由は、代理人に関することで、たとえば、「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす」「代理権の消滅は善意の第三者に対抗できない」「代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じない」「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合、その後に無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効にはならない」などなど、細かい条文が沢山御座います。

このあたりの話しを公証人とすることにより、公正証書が作成されていく訳ですが、無効事由も条件を細かく見ていくのは本当に厄介ですし、今見てきたのは、民法だけであり、その作成しようとする契約書の種類によっては、借地借家法や割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、等が絡んできますので、このあたりは事前に専門家に相談するのがやはりお勧めですね。

関連記事

  1. 改名の仕方
  2. 過量販売
  3. オンライン署名又は押印
  4. プライバシーの暴露
  5. 公証人
  6. プライバシー権侵害の不法行為
  7. 消費者契約法って何
  8. あおり運転の厳罰化
PAGE TOP