公正証書作成の手順についてご紹介します。
公証人法35条にて
「公証人証書を作成するには、其の聴取したる陳述を記載して之を為すことを要す」と規定されています。
よって、公正証書を作成するには、何か公証人に陳述しなければいけないことが分かります。
公正証書にするのは、何らかの決め事、契約に関することが多いかと思いますが、「我々は●日にこのような契約を締結しました。」といったように、契約の成立及び内容に係る事実を陳述しなければいけません。
これを口頭のみでやることもありますが、実際は、嘱託側(依頼人)が、事前にFAXや郵送で契約書の内容を提示して、その内容が検討に供されることが一般化されています。
つまり事前に当事者間で契約書などは作成している必要がありますし、その内容についてのやり取りが公証人との間で事前に行われるということですね。
前にもお伝えした通り、公証人は、こうした方がいいですよ、等内容に関与したり方向性を示したりはしないのですが、陳述を証書に録取する際、その聴取の過程で嘱託人側にいくつかの「釈明」をすることがあります。
公証人が作成する公正証書は、厳格なものが要求されますので、内容に関して「法律的な審査」が行われるということですね。
契約に法的な間違いはないか、嘱託人は本当に本人なのか、代理人は本当に本人から依頼されたのか、当該不動産の所有者は誰なのか、厳格な審査が行われます。
実際は、公証役場に出頭する以前から電話などで釈明応答がされるのが一般的です。
何だか敷居が高そうですが、この公証人との事前のやり取りを法律の専門家に依頼することも出来ます。
簡単にどんな感じの準備をするのか纏めますと、
1 当事者間での契約書・合意書
2 嘱託人の運転免許証・印鑑証明書
3 法人が当事者の場合は法務局の発行する会社を証明する書類
4 代理人が嘱託人となる場合は、本人および代理人の身分証明書・印鑑証明書
5 不動産が絡む場合は、登記簿謄本
6 親族関係の場合は、戸籍謄本
要するに、公正証書にしてもらいたい内容を当事者間でまとめておき、身分や存在を証明する証明書の類を準備しておけば良いといった感じです。
複雑な内容の場合は、一度公証役場へ行き、事前にどんな資料、準備が必要なのか確認しておくと安心かと思います。