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公証人

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公正証書は、公証役場というところで、公証人という人が作成するものです。
そこで、公証人ってどんな人なのかをご紹介します。

公証人と聞くと、何か公務員の様に感じられる方が多いかと思いますが、実は公証人は、厳密には公務員では御座いません。

法務大臣により任命され、その所属や服務、監督、懲戒等、公証人法に基づき国の監督下にありますので、「実質上」国家公務員としての地位に立つと言われています。

よって、公証人が作成する文書は、公文書になりますし、公証人の仕事を邪魔すると公務執行妨害により処罰されます。

逆に、公証人が他人に損害を与えた場合は、公証人個人が責任を負うのではなく、国が賠償責任を負うことになります。

また、公証人は、正当な理由なく嘱託を拒むことは出来ず、取り扱った案件を遅滞させてはいけません。

ここまで聞くと、ほぼ公務員と思って良いですよね。

しかし一方で、公証人は、事業者でもあります。

依頼者(嘱託者)から、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当、旅費などの支払を受け、事業者として経済的に自立した仕事をし、公証役場を運営しているのです。事務作業を補助する書記官なども手数料などを財源として雇用しています。

公職者でもありながら、事業者でもあるということですね。

法務大臣に任命され、何か法律に係る文書を作成しその相談にものれるとなると、弁護士と変わらないのでは?と疑問をもたれる方もいらっしゃると思いますが、実は、公証人が、広く法律相談を行うことは禁止されています。

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