「協議離婚の落とし穴」についてご紹介します。
離婚後のシングル家庭では、様々な問題を抱えることが御座います。
養育費はその中の代表的なものですね。
日本人が離婚をするケースでは、当事者間の協議で離婚をすることが多く、協議離婚は9割にものぼると言われています。
養育費に関しても、子供を養育する側が自力で頑張らなければいけないといった風潮もあり、口約束で済ませていることが多く御座います。
そのため、離婚当初は支払われていた養育費が数年後に支払われなくなり、元夫の仕事や口座も変わっており差押さえる財産が特定できないことで自力で頑張っていくしかない状況を強いられることが起きてしまいます。
こんな泣き寝入り状態は許せないですよね。
そこで改正されたのが、民事執行法です。
ポイントは3つ
■不出頭や虚偽陳述は刑事罰
■公正証書で財産開示手続きをできる人を拡大可能
■裁判所が第三者からの財産情報を取得できる
これは大きいですね。今まで逃げ得の様になっていたところ、逃げたら刑事罰、そして財産の特定、差押さえは、裁判所がサポートしてくれて容易になったわけですので、是非この恩恵は受けた方が良いですね。
お住まいの各自治体でも徐々に養育費に対する対策を立ててきています。
兵庫県明石市では未払い養育費の立替事業を始めましたし、北海道札幌市では、裁判外紛争処理(ADR)に関する助成までしてくれる様です。
欧米の様に、「養育費の義務化」とまではいきませんが、母子家庭を救うべく国も動き出したということですね。
ただし、この恩恵を受けるには条件が御座います。
それは、離婚時に法的な効力のある文書を残すことです。
具体的には、調停や裁判の取り決め文書は勿論のこと、裁判などをしない場合も「公正証書」を残すことです。
公正証書ってどこで作るの?
公証人と話すのはこわい。
公正証書の案文はどうやって作ればいいの?