「管理会社の責任」について賃貸住宅管理業適正化法が施行されましたのでご紹介します。
近隣トラブルの中では、圧倒的に騒音トラブルのご相談が多いのですが、
「管理会社に言っているんですけど、連絡を入れておきました、貼り紙をしておきましたと言うだけで全く解決出来ず、それ以外何もしてくれません。」
といったことをよく聞きます。
その際に、管理会社の法的な義務がどこまであるのかが問題になるのですが、水漏れなど設備的なものに関しては、当然に義務があるところ、個々の騒音に関しては、「責任をもって注意をする必要がある」というに過ぎないのですよね。
管理会社も様々で、ろくに対応してくれない会社が多いのも現状です。
またあまり強く言えない立場から、逆に騒音が悪化してしまうということも御座います。
そうしますと益々管理会社との関係が悪くなり、管理会社側から警察に通報されたり、損害賠償の話しをもち出されたりして、結局、騒音の被害者だった賃借人が引越しを余儀なくされる等という事態も起きています。
その様な中、今年6月15日に賃貸住宅管理業適正化法が施行されました。
これは、一定の戸数以上扱う管理会社を対象に、賃貸住宅管理業登録の義務化をしたもので、違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
今まではこの登録は任意だったのですが、今後は、賃貸住宅管理業の登録は必須となったということです。
この登録をさせることの最大のポイントは、必ず1人以上の業務管理者を選任して営業所ごとに配置しなければいけないということです。
定期報告義務なども明確に示されており、定期的に大家さんに対し業務の実施状況を報告しなければいけないことになっていますので、いい加減な対応は出来なくなってきたということですね。
この制度の趣旨は、良好な居住環境を確保するとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図ることとされていますので、賃貸管理も杜撰な対応は排除され、より厳格になっていくことと期待しましょう。