「村八分」についてご紹介します。
つい先日、5月25日に大分県の自治会の事例で裁判所は「村八分」を不法行為と認定し、歴代の自治会長3名に合わせて約110万円の賠償を命じました
「村八分」と聞くと、何かすごい昔の話しの様に感じますが、
実際は、今も起きていて、自治会の加入を巡るトラブルなどが多いですね。
今回のケースも、母親の世話や農業のためにUターンした男性と集落の住民間で農地の補助金を巡りトラブルになると、男性が住民票を移していないことを理由に自治会から排除したことがきっかけとなり、その後広報誌が男性にだけ配られなかったり、行事の連絡も途絶え、村八分状態にされたというのです。
まさに「いじめ」ですよね。この男性はUターンしていますので、地元で昔からの友人もいましたが、集落に住む同級生にすら声をかけられなくなり孤立させられたとの事です。
そして、7年間もこんないじめに遭い、やめてもらうには裁判をするしかなかったと言うのです。
村の掟や秩序を破った者に対する制裁とのことで、悪気は無かったような事を言っているようですが、これは許されざる人権侵害です。
こういった集落のいじめは、裁判例が今でもありますが、「共同絶交宣言」とも言うようで、判例上30万、40万あたりの慰謝料が多いですね。
因みに今回のケース
その中の一人が、被害者男性の通行の邪魔をするなど嫌がらせもしており、
これにつき33万円の支払命令も出ています。
何とも稚拙な嫌がらせ行為ですが、自身の行動と責任を実感したことでしょうし、そう願うばかりですね。
「村八分」自体は、民事上の不法行為であり、刑法に抵触するものではないのですが、この絶交宣言を書面などで通知したり掲示板に張り出したりすると、名誉毀損罪や脅迫罪に抵触することがあるという事も覚えておくと良いでしょう。