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暴行と傷害

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暴行と傷害」についてご紹介します。

当事務所では、刑事事件も多く扱っていますので、刑事告訴のご相談を頂きます。

一般の方が、告訴状を作成していきなり警察署に持参しても、門前払いされることがありますよね。

暴行罪も門前払いでよく問題になります。

例えば、顔面を殴られて差し歯が取れて壊れてしまったというケース。

このケースは傷害罪で告訴出来そうですよね。

しかし、目に見えるケガが無く、差し歯が取れただけとなると、人の「身体の機能を害した」とは言えないので、傷害罪の構成要件を満たさず、受理されないのです。

この場合は、暴行罪の対象ですね。

暴行罪は、適用できそうな事が多く、例えば、押す、肩を叩く、体当たりする、他人の毛を勝手に切る、バットを持って人を追いかける、最近で言うと「あおり運転」、などが該当します。

傷害罪には未遂罪がないので、傷害未遂という意味合いで暴行罪を適用させているケースが多いです。

こうなると、ちょっとしたことでも暴行罪が適用されそうですが、実際は、ポイントがありまして「不法な目的」がないと成立しません。
よって、ラグビーや相撲などスポーツで人に体当たりしても罰せられませんし、正当防衛や親の懲戒権なども必要な範囲内であれば処罰されることはないのです。

暴行罪は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料。
傷害罪は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

傷害罪は刑の幅が広いのですが、少なくとも暴行罪よりは重いですし、人から危害を加えられた場合、できるだけ刑を重くしてもらいたいと思うのは当然です。

先程「身体の機能を害する」ことが無いと、傷害罪は成立しないと説明しましたが、この「傷害」という考え方には「健康状態の不良変更」も入っています。
つまり外傷といった目に見えるものだけではなく、代表的なところではPTSD等、ストレスに起因するものも含まれます。

不安症や抑うつ状態等、精神疾患に陥れた場合は該当しますので、騒音も繰り返し過度に行われれば、該当してきますし、性病をうつす等の行為も該当します。

大きなくくりとしては、人に危害を加え、

ケガをさせたら、傷害罪
ケガをさせなかったら、暴行罪

この「ケガ」には精神的なケガも含むという事です。

精神的な部分に関しては解釈が分かれるところもありますので、専門家にご相談されると良いでしょう。

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