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ペット信託

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ペットを守る方法として遺言による遺贈や贈与契約と言う手段、そして、「ペット信託」というものがあります。

ペット信託というのは、ペットに財産を残す仕組みなのですが、日本の法律では、ペットは「モノ」として扱われてしまうため、直接ペットに財産を相続させることは出来ません。

そこで考えられたのが、上記、遺言による負担付遺贈や負担付贈与契約です。

この2つは、「負担付」とあるように、財産を受取る人に、何か義務を負担させ、その事を条件として財産を受取らせるというものでした。

これは、相続財産が絡んでいますし、条件として「義務」を課せられていますので、トラブルの元にもなり得ます。また、しっかり飼育をしてもらえず、ペットが悲しい目に遭ってしまう事も予想されます。

そこで考えられたのが、「ペット信託」です。

ペット信託では、あらかじめ信頼できる人に託すことが出来ますし、信託法によって受託者には、大きく3つの義務が課せられています。

■忠実義務(忠実に事務にあたること)
■分別管理義務(その他の財産と信託財産を分けて管理すること)
■善管注意義務(善良な管理者の注意を以て事務にあたること)

更に同法によって、信託監督人をつけることも認められていますので、新しい飼い主を「管理する人」を選出することも出来ます。

※この信託監督人には、行為の取消権等、重要な決定権が認められており、法律や動物に詳しい行政書士や司法書士など、専門家が選出されることが多いです。

ペット信託は、他の2つの方法と異なり、自分が亡くなった場合でなくても、病気やその他理由によってペットを飼育することが出来ない時にも利用が出来ます。
実際、最近では「長生きのリスク」等と言われて、亡くなるリスクよりも、介護など他のリスクに備える事が重要だと言われています。

亡くなった時だけしか機能しない方法よりも、柔軟に対応できる契約の方が良い事も多いですね。
因みに、飼い主が亡くならず、最後までペットを看取れた場合は、信託契約で託していた飼育費は、元の飼い主に戻ってくるように設定することが多いです。

ペット信託は、良い所ばかり目立ちますし、特にデメリットと思われる点は無いのですが、民事信託を扱う専門家が少ないのと、ペットに財産を残すということに家族の反対があり、うまくいかないということも御座います。

ペットは家族の一員なのですが、どうしても一緒に住んでいない親族には伝わりにくい部分もあるのでしょう。

そんな時は、ペットに対する思いやこれまでの記録などを記した、ペットのエンディングノート等を信頼できる専門家と一緒に準備しておくのも良いでしょう。

いきなり遺言書を書いたり、信託などの契約について考えるのは、億劫でも、写真などを撮ってペットに対する思いを綴っておくのは楽しみながら出来そうですね。

人とペットの共生を考える上で、ペットへの備えを考えることはこれから益々重要になってくることでしょう。

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