信託契約を用いたもので、「ペット信託」というものも御座います。
万一、飼っているペットをご自身で飼い続ける事が出来なくなった時に備え、ペットが生涯幸せに過ごせるための仕組みです。
最近はペットブームですが、これは老後だけの問題ではなく、ケガや病気などで飼えなくなることもありますし、その時にペット信託があれば、新しい飼い主を設定出来ます。
また、飼い主が亡くなった時に、このペット信託があれば、ペットの飼育費が、なんと相続財産からは除外されていますので、ペットが相続(争続)に巻き込まれることなく幸せに過ごすことが出来るのです。
更に、新しい飼い主に設定した人がきっちり飼い主の役目を果たしているか、信託監督人をつける事が出来ます。
これは、信託法132条で認められているので安心ですね。
最近では、飼い主の高齢化などの理由で、ペットが役所に持ち込まれるケースが増えている様です。この場合、新たな飼い主がみつからないと殺処分される事になります。
大切な家族の一員が、そんな目に遭うことは絶対に避けたいですし、改正動物愛護管理法では、ペットの「終生飼養」が飼い主の義務と明記されています。
では、大切なペットが幸せに暮らすためにどんな方法があるのでしょうか。
これは、大きく3つあります。
1つは、遺言です。
遺言ですので、自分の意思で一方的に記載出来ますが、
これは、負担付遺贈と言われるもので、
ペットの飼育をしてくれるなら、遺産をあげよう、といった設定になります。
何かトラブルになりそうな気もしますね。
2つ目は、契約です。
契約ですので双方の合意が必要ですから、きっちりと話し合えば、トラブルは少なそうですね。
ただし、これも条件付の契約になり、ペットの飼育をしてくれるのなら、贈与してあげよう、といった契約内容になり、これを負担付死因贈与と言います。