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家族信託

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「家族信託」って聞いた事は御座いますでしょうか。

相続を考える前に、親と子の間でやる「信託契約」です。

信託契約とは、「委託者(財産を所有している人)」が「受託者(財産の管理処分権限を任せる人)に財産権の管理処分の権限を与え、定められた目的(受益者へ利益をもたらすこと)に従って、財産の管理処分などをさせる契約のこと、と信託法に記載されています。

親の認知症などのために、その財産が下せなくなったり、財産凍結という状態になってしまう事が、この高齢化社会ではよく問題に挙げられています。

そういった事を防ぎ、円滑な相続へつなげられるよう事前に親子間で結ぶ契約があるのです。

親子で契約と聞くと、何か重たい感じもしますが、財産が関与しますので、非常に重要な事ですし、仮に親の認知症が進んでしまうと、この契約は出来ません。
また、その管理する子へ財産を譲ったことにはならず、あくまでも管理をさせる契約ですし、親の指示の下で管理をするものです。

財産が移行する相続とは違いますね。

まだ、その前の段階から、万が一に備える契約なのです。

万が一の事態が発生した際に後見制度を利用すれば良いではないか、という考えも勿論御座いますが、後見制度は、事後的なものであり、親ご本人の意思を反映したとは言えません。

家族信託の機能は、生前から仮に認知症になった後も相続発生後もずっと続きますので、親の意思を反映させつつ遺言書も併用すれば、死後の遺産分割協議を省くことさえも出来るのです。

財産の承継と言われると、すぐに相続が思い浮かびますが、もっと早く「老後」という段階から家族の将来を考えるという制度をご紹介しました。

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