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相続人不存在

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「相続人不存在」家族の資産を円満に管理し、引き継いでいくために注意するべき事など

身寄りの無い老人へのNPO法人の「死後全額贈与契約」が無効になりしましたが、実際身寄りの無いご老人は増えていくようです。

相続人が不在ですと、国庫に遺産が流れてしまいますが、これを「遺産漂流」と言っており、ここ最近右肩上がりで増えていて、既に年間600億円を超えています。

平成27年のデータでは400億円ほどでしたので、大幅に増えていますね。

これは、少子高齢化の影響だと言われていますが、相続人が不存在になるケースとはどういう時か考えますと、独身の一人っ子でご両親が無くなってしまったケースです。

国で決められた法定相続で考えますと、必ず相続人になる配偶者がいませんし、子もいなければ、孫もいない、そして親が既に亡くなっているとなりますと、相続人は不存在という事になるのです。

生涯未婚率が男性で既に20%を超えていることを考えると、今後益々、増えていく事がわかります。
実際、身寄りの無い老人に贈与契約を結ばせ、死後全額をもっていこうとする事件を先週紹介しましたが、身寄りが無さそうな事をいいことに、遺言書の偽造トラブルも後を絶たない様です。

例えば、いとこは、法定相続人ではありませんが、特別縁故者で世話をしたとかで、遺言書が有れば相続人になれてしまいます。

いとこに限らず、財産を残したい人がいれば、遺言書に記載できます。
身寄りが無ければ、自分の財産は自分自身で守らなければいけませんね。

家族の資産を円満に管理するというテーマから少し外れましたが、自分自身の財産を守るという意味でも資産を残すという意味でも、最期の意志を示す遺言書の作成は重要ですね。

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